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リ ン ク

各大学の取り組み状況(有志の会等)のリンクがあります

日本国憲法第99条 (第10章 最高法規)
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
意思表示の「スタンディグ」もあります。
海外やドイツの司法制度を学ぼう!

おまけ どっかの首相に、ムヒカ大統領の爪の垢煎じて飲ませたい

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